クレジットカードの得する用語集 〜は行〜

●知っている様で、良く分かっていないことの多い「クレジットカード」に関する用語を分かり易く解説してます。

●良く理解していれば、もっと得したのに・・・ってことも多いので、あなたの「ステキなカードライフ」を実現するためにお役立て下さい!!

・は〜

このページのTOPへ▲

・ハウスカード

デパート、スーパー、専門店等が発行している特定企業、もしくは、その企業グループだけで使用できる クレジットカードのこと。顧客囲い込みの手段として用いられる、カードマーケティング手法のひとつと言える。

・販売信用

商品・サービスの購入に対するクレジット決済のこと。クレジット産業の市場規模を表す場合に使われる。 販売信用のケースには、消費者が商品・サービスの購入代金を直接手にすることはなく、クレジット会社から商品やサービスを 販売しているお店に対して購入代金が支払われる。


・ひ〜

このページのTOPへ▲

・非割賦方式

分割払い(割賦方式)以外の、翌月一括払い、ボーナス一括払い、もしくは、ボーナス二活払いや翌月2回払い等により、 消費者から対価を受け取る方式のこと。

・VISAジャパン協会

アジア、太平洋地域での、VISAの商標所有権及び、使用許諾権を、統括する運営機関で、 その中核が三井住友カードである。


・ふ〜

このページのTOPへ▲

・フリーローン

フリーローンとは、使用目的制限の無い個人向けのローンのこと。 急にお金が必要になった時などに、 気軽に利用できるのが特徴。 最近では消費者金融だけでなく銀行や信販会社でも取り扱いがある。

・不正使用

クレジットカードが盗難等により、他人に不正に使用されること。 (最近、非常に多くなり社会問題化している。)

・不正検知システム

クレジットカード会社が講じている、カードの不正利用を防止するシステムのこと。カード利用者の購買情報を蓄積し、 傾向をモデル化し、モデルから極端にはずれるカード使用行為に対してアラームを発したり、カード利用を一時的に停止したり する仕組みのこと。

・Frequent Users Programs
(ふりーくえんと・ゆざーず・ぷろぐらむ)

クレジットカードの利用状況に応じて、カード会員に各種特典(景品、キャッシュバック、割引など)を提供する、 会員向けサービスのこと。

・プライバシーマーク

個人情報保護について一定の条件を満たした事業者に対し、日本情報処理開発協会が公認した証である ロゴマークのこと。通称「Pマーク」と呼ばれる。

・ブラックリスト(情報)

返済期限が過ぎても返済しなかったり、債務不履行に陥ったりした、不良顧客情報のこと。融資や、クレジットカードを作る時、 際待て不利、もしくは融資が受けられない、カードが作れないなどの状況になる場合もあるので、十分気をつけよう。 業界用語では「異動情報」とも言われる。

・プリペイドカード

JR、スイカ・カードなどの様に、料金を事前に支払ってから、使うカード。 (使用と共に、残高が減少する)。

・プロパーカード

他社との提携をしないで、自社単独で発行するクレジットカードで、自社ブランドを強く打ち出す、マーケティング戦略の 1つと言える。

・分割払い

クレジット購入したもの代金を、分割で支払うこと。

このページのTOPへ▲



へ〜

このページのTOPへ▲

・返済の平準化

一度に、一括して支払うのではなく、小額ずつ分けて支払う方式。クレジットカード支払いでの、分割払いや リボルビング払いの場合は、この方式が一般的。

・返済の先延ばし

クレジットカードを利用して、買い物をしたり、サービスを受けるということは、一面で 「今現在支払うべきお金」の時期を、一定期間後に「先延ばし」していることになります。「カード」利用後、現金があるから といって無計画に使ってしまうと、後日、泣きを見ることにもなりかねませんので、注意しましょう。


・ほ〜

・ポイントカード

スーパー・百貨店・専門店などの小売店が顧客サービスの一環として行う、顧客の利用状況に応じてポイントを与え、 一定水準に達した時点で各種特典(景品、割引・・・)を与えるカードのこと。

・本人確認法

平成15年1月6日に施行された法律で、正式名称は、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」 と言う。立法目的は、マネー・ローンダリング、テロ資金対策に資する金融機関等の顧客管理体制の整備を促進することにある。

クレジットカード申請の際にも、申込者が、本人かどうかを確認するために、本法律が適用される。 これにより、金融機関等は、@顧客との間で預貯金契約の締結等の取引を行う際に当該顧客の本人特定事項 (自然人は氏名、住居及び生年月日、法人は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認し、その記録を作成・保存すること、 A取引の記録を作成し保存すること、が義務付けられた。

このページのTOPへ▲

copyright©sample.com All Rights Reserverd.